久留米市|建設業許可の必要書類一覧と集め方を専門家が解説

この記事の作成者

えんまん行政書士オフィス

行政書士 上妻直人(こうづまなおと)

建設業許可申請を専門に許可取得・更新をサポートしています。特に、これまで許可とは無縁だった下請け専門の会社様や一人親方様が、許可取得をきっかけに事業を拡大していく姿を見るのが一番のやりがいです。「何から手をつけていいか分からない」という方のお悩みに、とことん寄り添います。

こんにちは。建設業許可の申請支援をしている上妻です。

「建設業許可を取りたいけど、どんな書類が必要なんだろう?」

「自分で集めるだけ。何とかなるだろう!」

久留米市で真面目に事業をされている社長様ほど、このように前向きに考え、ご自身で挑戦しようとされる方が多いです。その意欲は、本当に素晴らしいと思います。

この記事では、インターネットで検索すれば誰でも手に入るような、単なる書類のリストをお見せするつもりはありません。

私がお伝えしたいのは、本当に重要なポイントです。

この記事を読めば、書類集めの全体像が分かり、スムーズに許可が取れる「ような気」がするはずです。
そして、その先に待ち受ける「思わぬ落とし穴」にも対応できるはずです。

目次

【ステップ1】まずは全体像を把握!

建設業許可の申請に必要な書類は、大きく4つのカテゴリーに分けられます。
まずは、どんな書類があるのか、ざっと眺めてみてください。(詳細は福岡県の手引きをご覧ください。)

【カテゴリー①】
会社の基本情報を証明する書類

  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • (法人の場合)登記事項証明書
  • (個人の場合)住民票、身分証明書
  • 納税証明書

【カテゴリー②】
経営の経験を証明する書類

  • 常勤役員等証明書
  • 経営経験を証明する工事の契約書、注文書、請求書など(5年分以上

【カテゴリー③】
技術力を証明する書類

  • 専任技術者証明書
  • 技術者の国家資格者証など、または実務経験を証明する資料(10年分)
  • 技術者の常勤を証明する健康保険被保険者証など

【カテゴリー④】
財産の状況を証明する書類

  • 工事経歴書
  • 直近の決算書(法人)または確定申告書(個人)
  • 500万円以上の金融機関の残高証明書

カテゴリーに分けるとこのようになります。

法務局や市役所、税務署を回り、保管している契約書や決算書を引っ張り出してくれば、「意外と集められそうだな」と感じたかもしれません。

そうです。リストアップされた書類を「ただ集める」だけなら、時間と根性さえあれば、社長ご自身でもできるはずです。

【ステップ2】現実の壁。「その書類、本当に使えますか?」

さて、ここからが本題です。
社長が苦労して集めたその書類が、果たして役所の審査で「証明力のある有効な書類」として認められるのでしょうか?

実は、建設業法やその関連法令には、それぞれの書類が満たすべき、非常に細かいルールが定められています。

建設業法 施行規則第七条第一号(抜粋)

イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

(1)建設業に関し五年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として五年以上経営業務を管理した経験を有する者

(3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として六年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

※ほかの要件もありますがここではよくあるパターンの抜粋をしております。

ポイントは「建設業に関し」というところ。
ここで最も重要な証明書類の一つとして、私たちは「工事の契約書」や「注文書」を挙げます。

この時、多くの社長がこう思われます。
「役員だった期間なら、会社の登記簿を見れば分かる。それに、福岡県で本当に一件一件の工事書類まで、全部チェックされるのか?」

その疑問は、ごもっともです。
毎日多くの申請を処理する中で、すべての申請に対して5年分を一枚一枚めくって確認するわけではありません。

では、なぜ私たちは「契約書が重要だ」とお伝えするのか。

それは、申請の「審査」は、担当者との「対話」だからです。

担当者は、法律に基づいて、あなたの会社が許可の要件を満たしているかを確認する責任があります。そして、少しでも疑問に思う点があれば、質問し、追加の証拠を求めてきます。

大事なのは、あなたの申請が「すんなり通るケース」なのか、それとも「厳しくチェックされるケース」になるのか、事前には誰にも分からないという点です。

例えば、以下のようなケースは、担当者が「おや?」と疑問を抱きやすく、厳しくチェックされる傾向にあります。

  • 経営経験の年数が、要件である5年ギリギリの場合
  • 建設業以外の事業(兼業)の売上が大きい場合
  • 決算書上の工事売上高が、年によって大きく変動している場合
  • 工事経歴書に記載された工事と、決算書の内容に食い違いがある場合

もし担当者が、これらの点について疑問を抱けば、こう質問してきます。
「『建設業の経営』に常時関わっていたか、客観的な証拠で示してください。例えば、この期間の工事契約書や請求書を見せていただけますか?」

倉庫の奥から5年分の段ボールを引っ張り出してくるのでは、あまりにも時間がかかりすぎます。
その間に、目の前のビジネスチャンスを逃してしまうかもしれません。

私たちの仕事は、単に書類を集めて提出することではありません。
社長の会社の状況を最初に深く理解し、審査の担当者が疑問に思うであろう点を事前に予測し、先回りして、完璧な証拠書類でその疑問の芽を摘んでおくことです。

決算書の内容が少し特殊でも、「この工事経歴と、この契約書の束を見れば、継続して建設業を営んでいたことは一目瞭然ですよね」と、誰が見ても納得できる「物語」を構築しておく。
そうすることで、担当者も安心して審査を進めることができ、結果としてスムーズで最速の許可取得に繋がるのです。

つまり、「チェックされるか、されないか」で準備をするのではなく、「いつ、何を問われても、即座に証明できる状態」をあらかじめ作り上げておく。
それが、時間という最も貴重な経営資源を守り、社長が安心して本業に専念するための、専門家を活用する最大の価値なのです。

【ステップ3】「餅は餅屋」という結論。行政書士の本当の価値とは?

社長の仕事は、現場でお客様の信頼に応え、会社の売上を上げること。
何百ページもある手引きや法律の条文とにらめっこし、書類の有効性に頭を悩ませることではないはずです。

私たち行政書士は、単に書類の作成を代行する「代書屋」ではありません。

  • 「使える書類」か判断できる
  • 「足りない」を「補う」方法を知っている
    「契約書がない!」という絶望的な状況でも、「それなら、この通帳の記録と、この時の確定申告書を組み合わせれば証明できますよ」という代替案(リカバリー策)をご提案できます。
  • 社長の時間を守る
    社長が書類集めや役所とのやり取りで費やすであろう数十時間を、私たちは数時間に短縮します。その時間で、社長は新しい仕事の契約を一つ取れるかもしれません。その方が、会社にとってどれだけ有益でしょうか。

行政書士による無料相談会も定期的に開催されています。まずは、そういった場で話を聞いてみるのも一つの手です。

ご自身で集めた書類が「使える」のかどうか、一度、私たち専門家に見せてみませんか?

「書類の健康診断」を受けるつもりで、お気軽にご相談ください。

建設業許可申請サポート費用

一般建設業許可143,000円~(税込)
法定費用(報酬ではありません)90,000円
合計233,000円~(税込
建設会社様を全力で応援します!

えんまん行政書士オフィス

お電話でのお問い合わせ
TEL:080-1737-2960
(受付時間:平日 9:00~20:00)

ウェブからのお問い合わせ(24時間対応)

目次