【福岡】個人事業主でも許可は取れる?法人との違いを解説

この記事の作成者

えんまん行政書士オフィス
行政書士 上妻直人(こうづまなおと)
建設業許可申請を専門に許可取得・更新をサポートしています。特に、これまで許可とは無縁だった下請け専門の会社様や一人親方様が、許可取得をきっかけに事業を拡大していく姿を見るのが一番のやりがいです。「何から手をつけていいか分からない」という方のお悩みに、とことん寄り添います。
現場でお忙しい社長、毎日のお仕事お疲れ様です。 福岡の建設業許可専門・えんまん行政書士オフィスの上妻(こうづま)です。
「うちは個人事業なんだけど、建設業許可は取れるのかな?」 この疑問に対する答えは、「はい、個人事業主でも問題なく許可は取れます」。
ただし、許可の取りやすさや、その後の事業展開において、法人とはいくつか重要な違いがあります。 特に将来的に「法人化(法人成り)」を考えている場合、これを知らずに進めると、せっかく取った許可が無駄になり、取り直しのために現場を止めることになりかねません。 この記事では、福岡県のルールに基づいて、個人と法人の違いを分かりやすく解説します。
個人事業主でも建設業許可は取れます
結論から申し上げた通り、建設業許可の要件自体は、個人でも法人でも基本的に同じです。 福岡県の手引きに基づき、以下の5つのポイントさえクリアできれば、個人事業主の方でも許可を取得できます。
- 経営の経験がある人(経営業務の管理責任者)がいること
- 技術の責任者(専任技術者)がいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- お金の面で信用があること(財産的基礎)
- 欠格要件(過去に罪を犯している等)に該当しないこと
法律の言葉で言うと少し難しく聞こえますが、要は「5年以上の経営経験があって、国家資格や実務経験がある技術者がいて、500万円の資金があるか」というのが大きなポイントです。
(建設業法 第七条) 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、次に掲げる者のいずれかが置かれていること。(中略)
このように法律でも要件は決まっていますが、社長がこれまで真面目に現場をこなしてきていれば、クリアできる可能性は十分にあります。
申請手続きにおける個人と法人の違い
要件は同じでも、実際に福岡県の各地県土整備事務所へ提出する書類や、証明の方法には違いがあります。特に注意が必要なポイントを整理しました。
1. 「お金(500万円)」の証明方法
許可を取るためには「500万円以上の資金力」を証明する必要があります。
- 法人の場合:直前の決算書の「純資産」の額が500万円以上あれば、その書類だけでOKです。
- 個人の場合:多くのケースで、「銀行の残高証明書(500万円以上)」を提出する必要があります。
個人の場合、確定申告書の数字だけで500万円以上の資産を証明するのは難しいケースが多いため、申請日の直前(1ヶ月以内)に、ご自身の通帳に500万円が入っている状態で銀行から証明書をもらう必要があります。一時的に資金を集める必要がある場合、ここが最初のハードルになります。
2. 「経験」の証明書類
経営経験や実務経験を証明するために、過去の工事の実績を示す必要があります。
- 法人の場合:会社の決算書や、法人の確定申告書、契約書などを使います。
- 個人の場合:ご自身の「個人の確定申告書(控)」が一番の証明材料になります。
ここで問題になるのが、「確定申告書を紛失している」あるいは「申告していなかった時期がある」というケースです。審査では、客観的な書類がないと経験年数として認めてくれません。個人の書類管理は法人以上にシビアに見られると思ってください。
3. 公的書類の違い
集める公的書類も異なります。
- 個人の場合:
- 住民票(本人や支配人のもの)
- 身分証明書(本籍地の役所で取るもの)
- 登記されていないことの証明書(法務局で取るもの)
- 納税証明書(個人事業税)
- 法人の場合:
- 上記に加え、定款や履歴事項全部証明書(登記簿謄本)などが必要です。
【重要】「法人成り」のタイミングに要注意
ここが今回、私が一番お伝えしたいポイントです。 私のお客様でもこのようなケースがあります。
「とりあえず個人で許可を取って、売上が上がったら法人化(株式会社など)しよう」という相談です。
このような相談が多いのですが、以下の点にご注意ください。
建設業許可は、原則として「人(または法人)」に与えられるものです。 そのため、例えば個人事業主として「えんまん建設」で許可を取った後、法人化して「株式会社えんまん建設」を作ったとしても、許可は自動的には引き継がれません。
許可を引き継ぐには「認可」が必要
令和2年の法改正により、「事業承継(譲渡及び譲受け)」の認可を受ければ、許可を引き継げるようになりました。しかし、これには高いハードルがあります。
(建設業法 第十七条の二) 建設業者が建設業を譲り渡そうとするときは、その譲渡及び譲受けについて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
この条文にある通り、「あらかじめ(事前に)」というのが肝です。手順としては以下のとおりです。
- 会社として500万円以上の仕事を受注したい日を決める
- 窓口(県土整備事務所)に相談に行く(承継日の2か月前までに)
- 法人を設立する
- 個人事業主と法人の間で「事業譲渡契約」を結ぶ
- 譲渡の効力発生日の前に、知事の許可を受ける
- 認可を受けた期日に事業承継する
福岡県の手引きにも「法人設立等の後に申請を行うこと」ということが書いてあり、法人設立後かつ事業承継日の前に申請を行う必要があります。
この流れを間違えてしまうと、個人の許可を一度「廃業」し、法人として「新規」で許可を取り直すことになります。そうなると、許可がない「空白期間」ができてしまい、その間は500万円以上の工事ができなくなるので注意が必要です。
手引きには審査に2か月ほどかかるとありますが、実務上は「半年前」くらいから動きだしたほうがいいです。
ほかにも、手続きが複雑なことが多いため事業承継には注意が必要です。詳しくは後日、別の記事で作成いたします。
ですから、もし近いうちに法人化を考えているのであれば、「法人化してから許可を取る」ほうが、手間も費用も圧倒的に抑えられるケースが多いのです。
えんまん行政書士オフィスの解決策
建設業許可は、ただ取れば終わりではありません。社長の事業計画に合わせた取り方をしないと、後で大きな損をしてしまいます。 福岡県で建設業許可を専門に扱うえんまん行政書士オフィスにご相談いただければ、以下のようなサポートが可能です。
- 最適なタイミングの提案:社長の現状をヒアリングし、「個人で取るべきか」「法人化してから取るべきか」を経営視点でアドバイスします。
- 「事業承継」の複雑な手続きに対応:もし既に法人化が進んでいる場合でも、難しい「認可」申請の手続きを丸投げいただけます。
- 面倒な書類収集を代行:法務局の「登記されていないことの証明書」や県税事務所の「納税証明書」など、平日昼間に動かないといけない書類集めを代行します。社長は現場に集中してください。
- 採用の支援も可能:採用定着士の資格も保有しており人材難の時代でも求職者に選ばれるためのノウハウをお伝えします。
私たちは、単なる代書屋ではなく、社長の会社を守るパートナーとして動きます。
「許可が取れるか不安…」と一人で悩む時間はもったいないです。 まずは、あなたの職歴や資金状況が許可の要件を満たしているか、診断するところから始めませんか? えんまん行政書士オフィスは福岡県の建設業に特化し、一件一件を確実に通すことに集中しています。無理な勧誘は一切しませんので、お気軽にご連絡ください
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