【福岡】建設業許可は「いくら」の工事から必要?よくある勘違いと「一般・特定」の違い

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えんまん行政書士オフィス
行政書士 上妻直人(こうづまなおと)
建設業許可申請を専門に許可取得・更新をサポートしています。特に、これまで許可とは無縁だった下請け専門の会社様や一人親方様が、許可取得をきっかけに事業を拡大していく姿を見るのが一番のやりがいです。「何から手をつけていいか分からない」という方のお悩みに、とことん寄り添います。
現場でお忙しい社長、毎日の業務お疲れ様です。 えんまん行政書士オフィスの代表、上妻(こうづま)です。
「500万円以上の工事には許可がいる」とよく耳にしますが、その「500万円」に消費税は含むのか?材料費はどうするのか?といった疑問をお持ちではないでしょうか。
結論からお伝えすると、 建設業許可が必要になる「500万円」のラインは、「消費税込み」で判断します 。 見積もりが480万円でも、税込みで528万円になれば、許可がないと工事を請け負うことはできません。
これを知らずに受注してしまうと、建設業法違反となってしまいます。 今回は、「正しい金額の計算ルール」と、意外と勘違いされやすい「一般と特定の違い」について、福岡県のルールに基づいてわかりやすく解説します。
1. 許可が必要になる「500万円」の正しい計算方法
まずは、一番重要な「許可を取らなければならない金額」についてです。 原則として、工事1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)になる場合は、必ず建設業の許可が必要です 。
ここで注意すべき計算ルールが2つあります。
① 消費税は「込み」で計算します
普段の会話では「税別」で話をすることが多い建設業界ですが、許可の要否を判断する際は「税込」で計算します 。
- 例:税抜 480万円 の工事の場合
- 消費税(10%)を入れると 528万円 になります。
- 500万円を超えているため、許可が必要です 。
ギリギリの金額の場合は、必ず「税込金額」を確認してください。。
② 材料費も「足して」計算します
次に非常に間違いやすいポイントがあります。
施主様(注文者)から材料の支給を受けて工事をする場合、「うちは手間受け(人工出し)だから、材料費は引いて計算していいだろう」と思いがちですが、これは間違いです。
許可が必要かどうかを判断する際は、「ご自身の請負金額」に「支給された材料の市場価格(運送費含む)」を足した合計額で判断しなければなりません 。
- 例:手間代 300万円 + 施主支給の材料費 250万円 の場合
- 合計 550万円 とみなされます。
- 500万円を超えているため、許可が必要です 。
福岡県の手引きでも、この点は明確にルール化されています。
2. 「一般」と「特定」の違いは?金額の上限はあるのか
次に、よくご相談いただく「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違いについてです。
「一般建設業だと、大きな金額の工事は受注できないのではないか?」と心配される社長がいらっしゃいますが、それは誤解となります。
「一般」でも受注金額に上限はありません
一般建設業許可であっても、受注する金額(発注者からいただくお金)に上限はありません 。 1億円の工事でも、10億円の工事でも、一般建設業許可で受注すること自体は可能です(ただし、下記の「下請けに出す金額」による制限があります)。
「特定」が必要になるのは「下請けに出す金額」が大きい時
では、いつ「特定」が必要になるのでしょうか。 それは、社長が「元請け(発注者から直接工事を頼まれた立場)となり、その工事を施工するために下請け業者を使う場合」です 。
1件の工事について、下請け業者に支払う代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)になる場合に限り、「特定建設業許可」が必要になります 。
つまり、自社で施工する場合や、下請けに出す金額が少ない場合は、「一般建設業許可」で十分対応可能ということです。
1次下請けとして2次下請けに出す場合はどうなの?
次に、発注者から直接仕事を受けているわけでなく、元請さんからあなたが1次下請けとして仕事を受注し、その仕事を知り合いなどに2次下請けとして依頼する場合はどうでしょうか?
この場合も、あくまであなたは「下請け」なので、一般建設業許可で大丈夫です。ルールではあくまで「発注者(オーナー等)から直接に仕事を元請として受注し1件につき、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
なので、まずはあなたが①発注者から「直接に」仕事受ける元請けなのか、②元請であれば下請けに出すのか、③下請けに出す金額が1件の工事につき5,000万円以上(建築一式の場合8,000万円以上)の場合なのか。この①~③が当てはまると特定が必要となること覚えておいていただければ良いと思います。
3. 「特定」が必要かどうかの計算(ここだけルールが違います)
先ほどの「許可が必要かどうかの500万円」と、「特定が必要かどうかの5,000万円」では、計算のルールが一部異なります。
もし、将来的に大きな工事を元請けとして管理する予定がある場合は、以下の違いを押さえておいてください。
消費税は「込み」です(同じ)
下請け業者に支払う合計金額が5,000万円以上かどうかは、**「税込」**で判断します。これは500万円の計算と同じです。
材料費は「含めません」(ここが違う!)
ここが重要な違いです。 特定建設業許可が必要かどうかを判断する際、元請けである社長が購入して下請けさんに支給した材料費は、下請代金の額に含めません 。
- 許可の要否(500万円の壁): 材料費を含めて計算する 。
- 特定の要否(5,000万円の壁): 材料費は含めない(純粋な工事下請代金だけで計算) 。
この違いは、私たち専門家でも慎重に確認する部分です。福岡県土整備事務所の窓口でもチェックされるポイントですので、判断に迷う際は必ずご相談ください。
4. まとめ
今回の記事のポイントをまとめます。
- 建設業許可は、税込500万円以上の工事から必要です 。
- その際、施主から支給された材料費も足して計算します 。
- 「一般」でも受注金額に上限はありませんが、下請けに税込5,000万円以上出すなら「特定」が必要です(この計算では材料費は足しません) 。
これらの金額計算や、どの業種で許可を取るべきかという判断は、会社ごとの実情によって変わります。
えんまん行政書士オフィスでは、お忙しい社長が仕事を支障なく続けていただくために「書類作成の丸投げ」「社長に依頼するのは必要な一部の書類を揃えてもらうこと」だけです。ほかにも「将来を見据えた許可の取り方」「採用のお手伝い」まで可能です。経営のパートナーとしてお役に立てれば幸いです。
面倒な書類集めや、県土整備事務所とのやり取りはすべて私たちが引き受けます。
社長は安心して、現場の仕事に専念してください。
まずは一度ご相談ください。
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