【福岡】「5000万円以上の受注はできるか?」一般建設業許可の金額制限と「元請け」の正しい定義

この記事の作成者

えんまん行政書士オフィス

行政書士 上妻直人(こうづまなおと)

建設業許可申請を専門に許可取得・更新をサポートしています。特に、これまで許可とは無縁だった下請け専門の会社様や一人親方様が、許可取得をきっかけに事業を拡大していく姿を見るのが一番のやりがいです。「何から手をつけていいか分からない」という方のお悩みに、とことん寄り添います。

目次

はじめに:5,000万円の壁、本当の正体

「一般建設業許可では、5,000万円以上の工事は請け負えないんですよね?」

建設業の社長様から、私たちはこのご相談を受けることがあります。

しかし、えんまん行政書士オフィスから結論を申し上げます。貴社が一般建設業許可しか持っていなくても、請負代金が5,000万円以上の工事を「受注」することは、法律上、まったく問題ありません。

1. 建設業法が定める「元請け」と「下請け」の明確な定義

建設業法において、一般建設業と特定建設業の区別は、「元請け」として仕事を受けるかどうかそしてその元請けとして請け負った仕事を「いくら下請けに出すか」で決まります。

① 「元請業者(もとうけ)」の定義

「元請け」とは、発注者(施主、オーナー、デベロッパーなど)から直接、建設工事を請け負った建設業者のことです。

② 「下請業者(したうけ)」の定義

「下請け」とは、元請業者から、その工事の一部を請け負った建設業者のことです。

2. なぜ「5,000万円以上は請け負えない」という誤解が生まれるのか

① 一般建設業許可の「受注金額」に上限はない事実

一般建設業許可を持つ業者が、下請けとして工事を請け負う場合、その請負金額(受注金額)には法律上の制限は一切ありません。

  • 下請けとしての受注金額: 500万円でも5億円でも、一般建設業許可のみで受注可能です。

② 特定建設業許可が必要になる「本当の基準」を知る

特定建設業許可が必要になるのは、貴社が「元請業者」の立場になり、かつ「下請保護」の観点から一定額以上の工事を他の業者に発注する場合のみです。

📌 福岡県の手引きが示す特定建設業の定義

特定建設業の許可

発注者から直接、建設工事を請け負う、いわゆる元請として、一件の建設工事につき、そのすべての下請契約の下請代金の合計金額が5,000万円以上(ただし建築一式工事については8,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする者は特定建設業の許可を受けなければなりません。

📌 特定建設業が必要になる3つの条件

つまり、特定建設業の許可が必要になる「5,000万円」とは、以下の3つの条件をすべて満たす場合に適用される制限なのです。

  1. 立場: 貴社が「元請業者」であること。
  2. 対象金額: その元請工事で、貴社が他の下請業者へ発注する代金の合計額であること。
  3. 基準: その下請発注の合計額が、5,000万円(税込)以上であること(※建築一式工事は8,000万円以上)。

3. 【重要】貴社が大型工事を受注する前にチェックすべきこと

一般建設業許可を取得している社長様が、大型工事を受注する際に確認すべき点はただ一つです。

「この工事を自社(直営)のみで施工できるか? それとも、下請けに5,000万円以上を任せる必要があるか?」

貴社の状況別:許可の要否チェックリスト

貴社の立場貴社の請負金額(A)下請けに出す金額(B)特定建設業許可の要否
下請け5,500万円0万円不要
元請け1億円3,000万円不要
元請け1億円5,500万円必要

最後に:事業拡大の「壁」は専門家と共に超える

この「元請けとしての5,000万円」のラインを超えそうになったときが、貴社の次なる成長フェーズへの移行期です。私たちえんまん行政書士オフィスは、貴社の事業拡大を法的な側面から全力でサポートいたします。

えんまん行政書士オフィスは福岡県の建設業に特化し、現在は一件一件を確実に通すことに集中しています。 無理な勧誘は一切しませんので、お気軽にご連絡ください。

建設会社様を全力で応援します!

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