【福岡】600万の工事を「300万×2本」に分割契約。建設業法違反になる「1件の工事」の判断基準

この記事の作成者

えんまん行政書士オフィス
行政書士 上妻直人(こうづまなおと)
建設業許可申請を専門に許可取得・更新をサポートしています。特に、これまで許可とは無縁だった下請け専門の会社様や一人親方様が、許可取得をきっかけに事業を拡大していく姿を見るのが一番のやりがいです。「何から手をつけていいか分からない」という方のお悩みに、とことん寄り添います。
「上妻先生、実は600万円のリフォーム工事が決まりそうなんだ」 「でもウチ、まだ許可がないから、300万円の契約書を2枚作って、工期も少しずらして対応しようと思うんだけど…これなら大丈夫だよね?」
このような際どい相談を受けることはよくあります。請負金額500万円(税込)以上の工事を請け負うには建設業許可が必要です。しかし、目の前の大きな仕事を逃したくないという焦りから、こうした抜け道を考えてしまう気持ちは痛いほどわかります。
ですが、専門家として結論から言います。 それは、建設業法違反(無許可営業)になる可能性が極めて高いです。
契約書を分ければ済む話ではありません。福岡県の「建設業許可申請の手引き」にも、こうした行為は明確に禁止されています。「知らなかった」では済まされない、会社の命運を左右する「1件の工事」のルールについて解説します。
なぜ「契約書を分ける」だけではダメなのか?
まず、大前提として建設業法施行令では以下のように定められています。
「正当な理由がないのに、請負契約を分割して、請負代金の額を低くしてはいけない」
つまり、「許可がないから500万円未満に見せかけるために分ける」 というのは、正当な理由とは認められません。法律は、形式ではなく、実態を見ています。
もしこれが認められてしまえば、極端な話、1億円のビル建設工事でも「500万円以下の契約を20本」結べば無許可で施工できてしまうことになります。技術力や財産的基礎がない業者が大きな工事を請け負うリスクを防ぐため、法律で厳しく規制されているのです。
「1件の工事」の基準とは?
では、行政庁はどこまでが「1件」で、どこからが「別件」だと判断するのでしょうか。 一般的な建設業法の解釈や実務上の指導において、契約書が分かれていても、以下の要素が重なる場合は「工事の実態は1つ」として、合計額で見られる傾向にあります。
例え話
イメージしてみてください。家電量販店でゲーム機本体(3万円)とコントローラー(5千円)を買うとします。 レジで「会計を別々にしてください」と言って、レシートを2枚に分けてもらいました。 さて、あなたの「今日の買い物総額」はいくらですか? 当然、3万5千円ですよね。 「レシートを分けたから、3万円以上の買い物はしていない」という理屈は通りません。 建設業の許可もこれと同じ考え方です。
具体的な3つの判断基準
実務上、以下の3つが揃っていると、ほぼ間違いなく「1件の工事」とみなされます。
- 場所が同じ(同一性)
- 同じ敷地、同じ建物内での工事であるか。
- 工期が連続している(近接性)
- 「第1期工事」「第2期工事」としていても、間を置かずに続けて行われるか。
- 目的物が一体である(一体性)
- その工事を完成させるために、一連の作業が必要不可欠であるか。
例えば、「600万円の内装工事」を、「床工事300万」と「壁工事300万」に分けて契約しても、場所も工期も重なり、完成形がひとつの部屋であれば、それは「600万円の工事を無許可で請け負った」と判断される可能性が高いということです。
違反した場合のペナルティと「本当の恐怖」
「バレなければいい」と思うかもしれません。しかし、建設業法違反のリスクは、罰金だけではありません。
- 刑事罰: 3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金
- 行政処分: 営業停止処分など
しかし、経営者にとって「本当の恐怖」は別にあります。それは「会社の未来が閉ざされること」です。
1. 5年間、許可が取れなくなる
無許可営業で処分を受けると、その後5年間は建設業許可を取得できなくなります(欠格要件)。 今この瞬間の600万円を取りに行って、向こう5年間の成長のチャンスを全てドブに捨てることになります。5年間、500万円以上の工事ができない会社に、未来はあるでしょうか?
2. 元請け・金融機関からの信用失墜
コンプライアンスに厳しい現代、元請け企業は法令違反をする下請けを即座に切ります。一度「違法業者」のレッテルを貼られれば、福岡県内の建設業者間でもすぐに噂が広まりますし、まともな取引ができなくなります。
「分割して逃げる」のではなく「堂々と受注できる会社」へ
600万円の工事が目の前に来ているということは、御社にはそれだけの技術と信頼があるという証拠ではないでしょうか。私はそのようにいつも感じています。
もし、同じような状況にあり、悩まれている社長さまがご覧になってくださっていると思うので、一言お伝えできるのであれば今の御社に必要なのは、小手先のテクニックではなく、「堂々と許可を取って、600万でも1,000万でも胸を張って受注できる体制」を作ることだと思うのです。
えんまん行政書士オフィスでは、許可取得の代行はもちろんですが、 「今回のこの契約は、法的に1件とみなされるか? 別件として扱える正当な理由はあるか?」 といった、実務上の微妙なラインのリーガルチェック(法的判断)も行っています。
私たちは単に書類を作るだけではありません。御社が法を犯すことなく、安全に利益を最大化できるよう、経営のパートナーとして伴走します。
まとめ・ご案内
「これって違法かな?」とビクビクしながら現場に出るのは精神的にもよくありませんよね。 まずは、あなたの抱えている案件が適法か、そして許可が取れる状況か、診断するところから始めませんか?
えんまん行政書士オフィスは福岡県の建設業に特化し、一件一件を確実に通すことに集中しています。無理な勧誘は一切しませんので、お気軽にご連絡ください。
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