筑紫野市|経営業務管理責任者になるには何が必要?建設業許可

この記事の作成者

えんまん行政書士オフィス

行政書士 上妻直人(こうづまなおと)

建設業許可申請を専門に許可取得・更新をサポートしています。特に、これまで許可とは無縁だった下請け専門の会社様や一人親方様が、許可取得をきっかけに事業を拡大していく姿を見るのが一番のやりがいです。「何から手をつけていいか分からない」という方のお悩みに、とことん寄り添います。

こんにちは、えんまん行政書士オフィスの上妻(こうづま)です。
普段は、下請け専門の会社や一人で頑張っている親方さんのサポートを中心に活動しています。

目次

よくある悩み

「元請けから『そろそろ許可、取らんの?』って言われる…」
「ウチは500万円以下の工事ばっかりやし、本当に必要なんかな?」

建設業許可って、なんだか面倒くさそうだし、費用もかかるやん。

パソコンも苦手やし、書類なんて考えただけでも頭が痛いわ…。

現場抜けて役所行くなんか無理やわ。

相談をいただく社長さんたちから、こんな声をよく聞きます。

いきなりですが、建設業許可を取るかどうかを考えたとき、実は一番最初にぶつかる大きな壁があります。

それが、今回お話しする「経営業務の管理責任者(略して“経管”)」です。

ちょっと難しそうな名前ですが、今日は法律の難しい話をするつもりはありません。

「社長の会社が、どうすればもっと良くなるか」という視点で、この「経管」について、できるだけ分かりやすく解説していきますね。

この記事を読み終える頃には、「なるほど、そういうことか!」と、頭の中がスッキリ整理されているように記事を書いているので、よかったら読んでください。

結論:社長の「過去の経験」が許可取得のカギになる

建設業許可の申請は、たくさんの書類が必要で本当に大変です。でも、その中でも「経管」の要件をクリアできるかどうか。これが、許可を取れるかどうかの9割を決めると言っても過言ではありません。

じゃあ、その「経管」って一体なんでしょうか?

一言でいうと、「建設業の経営について、きちんと経験を積んできた人」のことです。

いわゆる建設業の経営のプロですね。

そして、多くの中小企業や個人事業主の場合、社長自身がこの「経管」になるケースがほとんどです。

つまり、社長自身のこれまでの経験を、書類でしっかり証明できるかが、建設業許可を取得するための最大のポイントになるわけです。


それ、本当に使えますか?経管になれる人、なれない人の分かれ道

「経営経験なら、長年やってるから大丈夫だよ!」
そう思った社長さん、少しだけ待ってください。実は、ここによくある落とし穴と、知られていない救済策があるんです。

事例【社長さん(Aさん)と私の会話】

社長Aさん: 先生、うちは今の会社を立ち上げる前に、別の建設会社で10年、部長として現場を仕切ってきたんやけど、この経験で「経管」になれるよね?

私: 社長、それは素晴らしいご経験ですね。ちなみに、その会社で「役員」として登記簿に名前は載っていましたか?

社長Aさん: いや、役員じゃなくて部長だよ。給料ももらってたし、実質、経営みたいなことも社長の右腕としてやっとったんやけど…。やっぱりいかんかな?

私: あきらめるのは早いですよ! 実は、ルールが変わって、役員でなくても経験が認められるケースが出てきたんです。 社長のように、役員に次ぐ立場で、実質的に会社経営を任されていた経験も、証明できればクリアできる可能性があります。

以前は、原則として「法人の役員」か「個人事業主」としての経験でないと認められず、悔しい思いをする社長さんが大勢いました。

しかし、2020年10月の法改正で要件が緩和され、登記簿に載っていなくても、実質的な経営経験があれば認められる道ができたんです。

経管になれる人の基本ルール

以下のいずれかを満たす「常勤の役員等」であることが、経営業務管理責任者の要件です。

  1. 許可業種に関し、経営業務管理責任者として 5年以上 従事した経験
  2. 許可業種以外の建設業種に関し、経営業務管理責任者として 6年以上 従事した経験
  3. 許可業種に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、以下のいずれかの経験
    • 取締役会決議により代表取締役等から経営業務の具体的権限を委譲され、その権限に基づき執行役員等として 5年以上 経営業務を総合的に管理した経験
    • 資金調達・技術者配置・下請契約締結などの経営業務全般を 6年以上 補佐した経験

常勤要件
許可を受ける営業所において、上記の経験をもつ者が「常勤」であること

以下で簡単に解説します。

パターン①(役員・個人事業主の経験)

これが王道です。

おそらくほとんどの経管がこの要件です。

  • 許可を取りたい建設業種で5年以上の経営経験があること
  • 許可を取りたい業種以外の建設業種で6年以上の経営経験があること

パターン②(役員に準ずる地位での経験)

これが新しいルールです。

この「役員に準ずる地位」とは、執行役員や、実質的に経営を任されていた部長・支店長などが当てはまる可能性があります。

役員かそれに次ぐポストで5年以上働いた経験ですが簡単に言うと以下のような経験がある方をいいます。役員ほどではないけれど、

  • お金の管理(どれだけお金が必要か計算したり、銀行とやりとりしたり)
  • 人の管理(社員の勤務時間やお給料の管理など)
  • 仕事の進め方の管理(スケジュールを立てたり、工事全体のまとめ役をしたり)

    のいずれかを担当する、いわば「部長クラス」の仕事を合計5年以上経験していることを証明すると経管として認められる可能性が高いです。

どうやって証明するのか?

「5年以上の経営業務管理責任者経験」を証明する書類

①確定申告書
1人親方や個人事業主の方は、5年分の確定申告所の写しをご準備ください。

②履歴事項全部証明書
法人の役員経験を証明する場合には、就任日から退任日や現任であることが分かる箇所を準備してください、

「6年以上の他業種経験を含む場合」の証明書類

※該当しない場合は飛ばし読みしてください。

こちらも該当している期間の履歴事項全部証明書をご準備ください。

ほかにも、在職証明書 ( 各社分)や組織図・職務権限規程などを準備すると証明になります。

「準ずる地位(支店長等)で経験する場合」の証明書類

在職証明書(支店長等として5年以上)や組織図・職務権限規程などを用いて、契約やお金の管理を任せてもらえていたことを証明できるようにしましょう。

何から始めればいい?

ここまで経管の要件について説明してきました。

ただ、結局なにから始めればいいの?と疑問に思われていると思います。

以下に説明しますね。

1. 経営業務管理責任者って何?を理解する

  • 会社のお金まわりの管理や契約などをまとめる人 のこと。
  • 建設業許可申請では、この役割を5年以上経験した人を「常勤の役員等」として登録する必要があります。

2. 「自分の経験を整理」する

  1. 役員経験があるか?
    • 1人親方や取締役として5年以上、会社の経営全般を自分の決裁で行ったことがあるか。
  2. 役員以外で経管に近い経験があるか?
    • 支店長や部長などで「お金の管理」「人の管理」「工事のまとめ」を5年以上やっていれば代わりになります。
  3. 足りない期間はどうする?
    • 他社での役員経験を足す
    • 今から社内で権限を委譲してもらい、実績を積む

3. 必要な書類を揃える

  1. 登記事項証明書(会社の登記内容)
    • 役員としての就任日・退任日を証明します。1人親方や個人事業主の場合には確定申告書のコピー
  2. 在職証明書(該当者のみ)
    • 社長や支店長としての「役職名」「就任期間」「担当業務」を会社のレターヘッドで発行。
  3. 取締役会議事録/決議書(該当者のみ)
    • 経営業務の権限を正式に委譲された記録をコピー。
  4. 組織図や職務権限規程(あれば)
    • 支店長や部長の権限範囲がわかる社内ルールの抜粋。

4. 申請書類の書き方イメージ

経管のことは様式第7号「経営業務管理責任者証明書」を作成します。

申請時にはこのような書類を作成します。

5. 県の窓口で「事前相談」を受ける

  • 書類を揃える前でも大丈夫。
  • 「経管として使える経験か」「何が足りないか」を窓口で確認してもらうと安心です。
  • 窓口に電話で日時を取ってから行きましょう

この流れで進めれば、「何を」「いつまでに」「どうやって」準備すればよいかがクリアになります。

審査期間としては60日です。ただし、日中に行く必要がありますし、繁忙期や不備による追加書類提出などになればさらに期間は伸びます。

なので、許可が必要な時期から逆算して、3~5カ月前から準備しておくとことをオススメします。

さいごに

建設業許可は、「経営経験5年」「財産要件500万円」といった要件が制度上はっきりしているため、ご自身でできると思われるかもしれません。

しかし、個々の状況によって、その証明の難易度や必要書類は大きく異なります。

特に、以下のようなケースでは、自己判断で進めると「要件を満たせない」と判断されかねず、慎重な対応が求められます。

  • 役員としての登記経験がない方の「経営業務の管理責任者」要件
    「長年、社長の右腕として実質的に経営を担ってきた」という経験を客観的な書類でどう証明するか。
  • 個人事業主から法人成りされたケース
    個人と法人の経験をスムーズに合算し、証明できるか。

筑紫野市で建設業許可を取得する場合、こうした複雑なケースを確実にクリアするためには、建設業許可専門の行政書士への相談が最も確実な近道です。

当オフィスでは、お客様の経歴やお手元の資料を丁寧にヒアリングし、許可取得の可能性を診断するところから始まります。

許可取得に向けた戦略の立案、面倒な証明書類の収集・作成、そして行政窓口との折衝まで一貫してサポートいたします。

「自分のこの経験は使えるのだろうか?」と少しでも迷われたら、手遅れになる前に、まずはお気軽にご相談ください。

報酬額

一般建設業許可143,000円~(税込)
法定費用(報酬ではありません)90,000円
合計233,000円~(税込
建設会社様を全力で応援します!

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