【5分で診断】自社は建設業許可を取れる?3つの必須要件をチェック!

この記事の作成者

えんまん行政書士オフィス

行政書士 上妻直人(こうづまなおと)

建設業許可申請を専門に許可取得・更新をサポートしています。特に、これまで許可とは無縁だった下請け専門の会社様や一人親方様が、許可取得をきっかけに事業を拡大していく姿を見るのが一番のやりがいです。「何から手をつけていいか分からない」という方のお悩みに、とことん寄り添います。

「元請けさんから『そろそろ建設業許可、取らないの?』なんて、言われたことありませんか?」

「ウチは500万円以下の仕事ばっかりだし、別にいらないよな…」

なんて思いつつも、心のどこかでモヤモヤしている。

今回は、難しい法律の話は抜きにして、今日は「そもそも建設業許可って何なのか?」「取ったらどんだけ得するのか?」そして「あなたが許可を取れる可能性があるのか?」などを、本音でガッツリ解説していきます。

この記事を読み終わる頃には、「なるほど!許可取った方がお得かも」って、思っていただけると幸いです。

目次

なぜ今、元請けは「許可持ち」と仕事がしたいのか?

「ウチは腕もいいし、今の元請けさんとは長い付き合いだから大丈夫」…本当にそうでしょうか?

最近、元請けの担当者からやんわりと【元請 許可】の話をされることが増えていませんか?

実は単なる世間話じゃないんです。そこには、元請け側の切実な事情が隠されています。

ちょっと、こんな会話を想像してみてください。

元請けの現場監督Aさん
 「B社長、お疲れ様です!次の現場もぜひお願いしたいんですが…」

下請けのB社長
 「もちろんいいよ、どんな現場?」

元請けの現場監督Aさん
 「それがですね、今回ちょっと規模が大きくて。材料費とかも合わせると、お願いする分が500万円超えそうなんですよ。それで、大変言いにくいんですが、建設業許可ってお持ちでしたっけ…?」

下請けのB社長
 「えっ…いや、ウチは許可は持ってないよ。今までもそれでやってきたし」

元請けの現場監督Aさん
「そうなんですよね…。でも、コンプライアンス部から『許可のない業者さんに500万円以上の工事を発注するのは絶対にNG』ってキツく言われてまして…。すみません、今回は許可を持ってる別の会社さんにお願いすることになりそうです…」

こんなの、悔しいじゃ済まないですよね。
※ちなみに、家を丸ごと建てるような「建築一式工事」の場合は、請負金額が1,500万円未満(または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)と基準が異なりますが、ほとんどの専門工事ではこの500万円が大きな壁になります。

元請けが許可業者を好むのは、「信頼の証」というフワッとした理由だけじゃありません。

「法令遵守(コンプライアンス)」と「リスク管理」という、もっとシビアな理由があるんです。

もし、うっかり無許可のあなたに500万円以上の工事を発注してしまったら、その元請けも監督官庁から厳しい指導を受けたり、場合によっては営業停止といった重い処分につながるリスクがあるんです。だから、最初から許可を持っている会社と付き合う方が、圧倒的に安心・安全なんです。

これからの時代、この流れはますます加速します。【下請け 建設業許可】は、もはや特別な資格ではなく、ビジネスを続けるための「当たり前の道具」になりつつあります。

【5分でセルフ診断】俺は取れる?建設業許可、3つの必須要件

「理屈は分かったけど、そもそもウチは許可なんて取れるのか?」

ごもっともな疑問です。今回、難しい法律用語は一切使わずに、船の航海に例えて、誰でも分かるように説明しますね。

大事なのは、たったの3つです。

要件1:経験豊富な「船長」はいるか?(=経営業務の管理責任者)

会社という船を動かすには、嵐が来ても舵取りできる経験豊富な「船長」が必要ですよね。

建設業許可でも、「ちゃんと会社を経営してきた経験がある人」が取締役にいるかが問われます。

具体的には…

許可を取りたい建設業種で、5年以上会社の役員や個人事業主だった経験がある

これだけです。
例えば、「10年前に親父の会社を継いで、ずっと社長をやってる」とか「5年前に一人親方として独立して、毎年確定申告してる」という方なら、まずクリアできる可能性が高いです。

Q&Aコーナー

Q. 役員じゃないけど、長年部長として現場を仕切ってきた経験じゃダメ?A. 原則として「役員(取締役)」としての経験が必要ですが、役員に準ずる地位だったことを証明できれば認められるケースもあります。2020年の法改正で要件は少し柔軟になり、役員経験が5年に満たなくても、他の経験と組み合わせることでクリアできるケースも出てきました。「俺は5年ないからダメか…」と諦める前に、ぜひ一度ご相談ください!

Q. どうやって証明するの?
A. 法人の場合は「登記簿謄本」、個人事業主の場合は「確定申告書」の控えが5年分以上あればOKです。今すぐ探してみてください!

要件2:腕利きの「航海士」はいるか?(=専任技術者)

最高の船長がいても、実際に船を動かし、目的地まで導く腕利きの「航海士」がいなければ船は進みません。

これは、「その工事のプロフェッショナルな技術者が、会社に常にいるか」ということです。

これは、次のどちらかを満たせばOK。

  1. 関連する国家資格を持っている
    (例:2級建築士、1級・2級建築施工管理技士、電気工事士など)
  2. 資格はないけど、許可を取りたい業種で10年以上の実務経験がある

社長自身が職人さんで10年以上の経験があるなら、社長が「船長」と「航海士」を兼ねることもできます。

Q&Aコーナー

Q. 資格はないけど、親方の下で15年やってきた。この経験って証明できる?A. 可能です!例えば、当時の親方や元請けさんから「この期間、うちで働いてました」というハンコ付きの証明書をもらったり、昔の注文書や請求書をかき集めたり…。証明方法は色々あります。

Q. 複数の業種の許可が欲しい場合、専任技術者も複数人必要?
A. 1人の技術者が複数の資格を持っていたり、経験が豊富だったりすれば、複数の業種の技術者を兼ねることも可能です。これもケースバイケースなので、ぜひ相談してください。

要件3:航海に耐える「資金」はあるか?(=財産的基礎)

立派な船長と航海士がいても、燃料や食料を積むためのお金がなければ、航海に出られませんよね。許可を取るには、「工事を請け負って、ちゃんと完成させるだけの財力(体力)があるか」がチェックされます。

具体的には…

  • 銀行の預金残高が500万円以上あることを証明できる

これが一番シンプルで分かりやすい方法です。申請する直前の日付で、銀行に「残高証明書」を発行してもらいます。その1日だけ500万円あればOKです。いわゆる資金調達能力があるということです。このようなケースは私の経験でも意外と多いです。

Q&Aコーナー

Q. 正直、通帳に500万円もすぐ用意できないんだけど…。
A. よく聞かれる質問です。すぐに用意できなくても、例えば親族から一時的に借りて入金し、証明書を取った後にお返しするという方法も、ルール上は問題ありません。実はこれ以外にも、直近の決算書で「自己資本」という項目の額が500万円以上あることを証明する方法もあります。ただ、新規で許可を取る方にとって一番シンプルで分かりやすいのが、この預金残高で証明する方法です。

さあ、どうでしょう?
「経営経験」「技術経験」「お金」、この3つ。
「あれ、意外とイケるんじゃないか?」と思えたなら、あなたはもう許可取得のスタートラインに立っています。

許可は未来への投資!知らないと損する【建設業許可 メリット】3選

「要件はなんとかなりそうだ。でも、手間とお金をかけてまで取るメリットって、本当にあるの?」

もちろんです!許可は、あなたとあなたの会社を、今よりもっと良いステージへ引き上げてくれる「最強の武器」になります。特に知っておいてほしい【建設業許可 メリット】を3つ、お伝えします。

メリット1:売上の天井がなくなる!500万円の壁を突破し、大型案件に挑戦

これが最大のメリット。今まで「500万円未満」という縛りのせいで、泣く泣く断っていた大きな仕事や、おいしい話に、堂々と「やります!」と言えるようになります。

私のクライアントであったA社長の話です。彼は腕利きの内装職人で、長年下請け専門でした。私が許可取得をお手伝いした半年後、彼から興奮気味に電話があったんです。

「いつもお世話になってる元請けから、新築マンションの内装一式、800万円の仕事をもらえました!『Aさんとこ、許可取ったんだって?じゃあ任せられるよ』って!許可がなかったら、絶対にもらえなかった仕事です!」

他にも「5,000万円の仕事を下請けとして受注できました!協力会社にも仕事をお願いできるようになりました」と仕事の幅が一気に広がることが最大のメリットではないでしょうか。

メリット2:会社の「信用力」が爆上がり!融資も採用も有利に

建設業許可は、国が「この会社は、経営・技術・財産の面でしっかりしていますよ」と認めてくれた「お墨付き」です。この信用力は、色々な場面でジワジワと効いてきます。

  • 金融機関からの融資
    事業拡大のために融資を受けたい時、許可を持っているだけで銀行の見方は全く変わります。「公的なお墨付きがあるなら安心だ」と、審査がスムーズに進んだり、より良い条件で借りられたりすることが多いです。
  • 人材採用
    「どうせ働くなら、ちゃんとした会社で」と考える若い職人さんは増えています。今は、求職者に選ばれる時代になりました。求人票に「建設業許可(〇〇知事)第〇〇号」と一行書けるだけで、「ここは建設業許可を持った会社なんだな」という安心感を与え、経験者からの信頼にもつながります。

メリット3:【下請け】だからこそ持つべき「未来のお守り」

「うちは下請け専門だから…」と言う人にこそ、私は【下請け 建設業許可】を取ることを強く勧めます。

先ほども言った通り、世の中のコンプライアンス意識はどんどん高まっています。今後、元請けはさらに厳しく、許可業者を選別してくるでしょう。

今は仕事をもらえていても、1年後、3年後は分かりません。

ある日突然、「来月からは、許可を持っている会社さんにしか発注できなくなりました」と言われたら、どうしますか?

許可は、そんな不測の事態から、あなたの会社と、従業員と、そしてあなたの家族の生活を守るための「武器でありお守り」になります。

「でも、手続きって面倒なんでしょ?」費用と手間、本音で答えます

ここまで読んで、「よし、許可を取ろう!」と思ってくれた社長さん。最後に、一番気になるであろう「費用」と「手間」についてお伝えします。

Q. ぶっちゃけ、費用はどれくらいかかるの?

A. 自分で全てやった場合、役所に払う申請手数料(法定費用)が9万円(知事許可の場合)です。
私たち行政書士に依頼する場合、その9万円に加えて、大体10万円~15万円くらいの報酬をいただくことが多いです。つまり、トータルで20万円~25万円が相場です。

「20数万円…決して安い金額じゃないですよね。その気持ち、痛いほど分かります。」

「でも、考えてみてください。社長がもし、慣れない手続きで2ヶ月も本業と同時並行で書類作成や取集をしていたら…その損失の方が、よほど大きいんじゃないでしょうか?」

「私がこれまで見てきた社長さんたちは、これを『出費』とは考えていません。性能のいいインパクトドライバーを買うのと同じで、『これからもっとデカい仕事を取るための、最強の道具代』と考えています。」

「チャンスはいつ来るかわかりません。その時に堂々と手を挙げられるのか。この違いは、メチャクチャ大きいと考えています。」

Q. 手続きって、やっぱり大変?

A. 初めては大変だと思います。

役所に何度か足を運び、過去の膨大な資料(契約書、請求書、通帳のコピーなど)をかき集め、慣れない書式で何十枚もの申請書類を作成する…。

以前、自分で申請しようとして挫折した社長さんが、私のところにご相談にきたことがあります。

「本業の合間にやってたら、見積もり作る時間も嫌になってきて…。どこから手をつけていいのか分からなくなってきました…」

その後、私が全て引き継いで1週間で申請し、無事に許可を取りましたが、社長さんは2ヶ月もの貴重な時間を慣れない作業に充ててしまいました。

餅は餅屋、です。
自社でできない場合には、面倒な書類集めや役所とのやり取りは、全部行政書士に任せることをオススメします。本業に集中し、1円でも多く稼ぐことが重要だと考えています。専門家に頼むのは、あなたの貴重な「時間」と「ストレス」を買うことにもつながります。

まとめ:次はあなたの番です!まずは最初の一歩を

建設業許可について、少しは身近に感じてもらえたでしょうか?

  • 元請けは、リスク管理のために許可業者と付き合いたい
  • 「経営・技術・お金」の3つの要件をクリアできれば、許可は取れる
  • 許可は、仕事の幅と会社の信用力を上げ、未来を守る「投資」である

「自分の場合はどうなんだろう?」
「この書類で証明になるのかな?」
そのようなときにはお気軽にご連絡ください。

私たちは、数多くの建設業者様の許可取得をサポートしてきた実績とノウハウがございます。お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、許可取得までの最短ルートをご提案いたします。

初回のご相談は無料です。貴社の未来に向けた第一歩を、私たちが責任を持ってサポートさせていただきます。

下記連絡先より、お気軽にお問い合わせください。

建設会社様を全力で応援します!

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