【行政書士が解説】500万円の壁!建設業許可が不要な工事と注意点

この記事の作成者

えんまん行政書士オフィス

行政書士 上妻直人(こうづまなおと)

建設業許可申請を専門に許可取得・更新をサポートしています。特に、これまで許可とは無縁だった下請け専門の会社様や一人親方様が、許可取得をきっかけに事業を拡大していく姿を見るのが一番のやりがいです。「何から手をつけていいか分からない」という方のお悩みに、とことん寄り添います。

「ウチはまだ会社も小さいし、建設業許可なんていらんよ」
「500万円未満の工事なら、許可なしで大丈夫って先輩から聞いた」

こんな会話、一度はしたことがあるんじゃないでしょうか?

私自身、この福岡・小郡・久留米エリアで建設業者様の相談を受けてきましたが、この「500万円」の解釈で、本当に危ない橋を渡りかけているケースを何度見てきたか分かりません。

確かに、すべての工事に建設業許可が必要なわけではありません。そこには「500万円」という、一つの大きな壁があります。 しかし、この「500万円の壁」を、「なんとなく」で理解していると、ある日突然、「知らなかった」では済まされない、とんでもない落とし穴にハマってしまう可能性があるんです。

この記事では、建設業界で働く皆さんが、知らずに法律違反をしてしまうリスクをなくし、胸を張って仕事ができるように、「500万円の壁」の正しい知識と、プロでも意外と間違えやすい、福岡県・佐賀県の役所が厳しく見る注意点を、現場の言葉で分かりやすく解説していきます。

この記事を読めば、明日から「ウチは大丈夫か?」とビクビクする必要はなくなります。さあ、一緒に確認していきましょう!

目次

そもそも「建設業許可」って、なんで必要なんだ?

本題に入る前に、基本の「キ」からおさらいです。

「なんで俺たちが仕事をするのに、国から許可なんてもらわなきゃいけないんだ?」

そう思う気持ち、よく分かります。でも、これにはちゃんとした理由があるんです。

例えるなら、建設業許可は「信頼の証」のようなもの。

もし、誰でも自由に「今日から俺は建設業者だ!」と名乗れて、大きな工事ができてしまったらどうなるでしょう?

  • 技術のない業者が建てた家が、すぐに傾いてしまうかもしれない。
  • 手抜き工事で、大雨が降るたびに雨漏りするかもしれない。
  • 途中で会社がトンズラして、工事が中途半端なまま放置されるかもしれない。

こんなことになったら、工事を頼んだお客さんはたまったもんじゃありませんよね。

そこで国は、「この会社は、経営者がしっかりと経営経験があり、工事をやり遂げるだけの技術力とお金(財産)がありますよ」というお墨付きを与えることで、お客さんが安心して工事を頼めるようにしているのです。

これが、建設業許可制度の目的です。

つまり、建設業許可は、ただの紙切れではありません。

  • 安定した元請けとの取引を続けるための必須条件
  • これまで断っていた大規模案件に挑戦するための通行手形
  • 金融機関から融資を受けるときの「信頼の証」

このように、会社を大きくし、職人の生活を守るためのとても重要な「お守り」であり「道具」でもあるのです。

本題!許可がなくてもOKな「軽微な工事」とは?

とはいえ、すべての工事に許可が必要だと、ちょっとした修繕をするだけでも大変です。

そこで法律では、「これくらいの工事なら、許可がなくてもやっていいですよ」という範囲を定めています。

これが「軽微な建設工事」と呼ばれるものです。

この「軽微な工事」の基準こそが、今回のテーマである「500万円の壁」の正体です。

具体的には、以下の2つのパターンがあります。

建築一式工事『以外』の場合

1件の工事の請負代金が、消費税込みで500万円未満の工事。
(例:塗装工事、内装工事、屋根工事、防水工事、大工工事、解体工事など、ほとんどの専門工事はこっちです)

建築一式工事の場合

以下のどちらかに当てはまる工事が建築一式工事です。

  • 1件の工事の請負代金が、消費税込みで1,500万円未満の工事
  • 請負代金にかかわらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

「建築一式工事ってなに?」

弊所のお客様の中にも、「建築一式工事の許可を取得したら全部の工事を500万円以上で受注できるんやろ?」と思われる方も過去いらっしゃいました。

建築一式工事とは、ざっくり言うと「木造戸建て住宅の新築工事」や「マンション・ビルの大規模な改修工事」のように、複数の専門工事(大工、左官、電気、管など)を総合的にマネジメントし、元請として工事全体を取りまとめるような工事のことです。

なので、「ウチは塗装専門だから」「水道工事がメインだ」という多くの専門工事業者の皆さんに関係が深いのは、間違いなく「500万円未満」のルールです。 ここから先は、この「500万円の壁」について、さらに詳しく掘り下げていきます。

これが危ない!「500万円の壁」でよくある勘違いと落とし穴

「なるほど、税込500万円未満ならいいんやね。」

そう思ったあなた、ちょっと待ってください!
この「500万円」の判断で、多くの人が勘違いしやすいポイントが4つあります。

ここをしっかり押さえることが、今日の最重要ポイントです。

①材料費は別という危険な計算

よくある勘違い:「材料はお客さんが用意してくれるから、ウチがもらう手間賃は400万円。だから許可はいらんよね?」

→ これは、アウトです!

建設業法でいう「請負代金」には、原則としてお客さんが支給する材料(施主支給材)の価格も含まれます。

例えば、

  • 請負契約としての手間賃:400万円
  • お客さんが別途購入して支給したキッチンやユニットバスの代金:150万円

この場合、工事全体の規模としては「550万円」と判断されるため、建設業許可が必要になります。

実は、福岡県の審査では、見積書や内訳書まで詳細にチェックされることがあります。 そのため「手間賃だけ」で計算するのは、非常に危険な考え方です。「この工事、材料費も含めていくらかかってる?」という視点でご確認ください。

②契約を分ければセーフ?

よくある勘違い:「800万円の工事だけど、契約書を『前期工事400万円』と『後期工事400万円』の2本に分ければ、どっちも500万円未満だからセーフやろ?」

→ これも、完全にアウトです!

お役所は、そんな見え透いたごまかしを見逃してはくれません。

契約書をいくつに分けようが、「正当な理由なく工事を分割して契約した場合」は、すべての契約金額を合計した額で判断されます。

「正当な理由」とは、例えば「工事の種類が全く違う」「工事場所が遠く離れている」といったケースですが、自己判断は危険です。

同じ建物の同じ工事を、金額を下げるためだけに分割するのは、法律の目をかいくぐろうとする「脱法行為」と見なされ、かえって印象を悪くするだけです。絶対にやめてください。

③追加工事でうっかり超える

よくある勘違い:「最初の契約は480万円(税込)だったから大丈夫。途中で追加工事(30万円)が出たけど、最初の契約が500万円未満だから関係ないよね?」

→ これも、アウトになる可能性大です!

工事を進めていると、お客さんから「ついでにこっちもお願い!」と追加工事を頼まれることもあるのではないでしょうか。

もし、最初の契約と追加工事の合計額が最終的に500万円以上(税込)になってしまった場合、建設業許可が必要になります。

「追加工事の契約を結び直す時点で、合計額がいくらになるか」を常に意識してください。

うっかり500万円の壁を越えてしまうと、「知らなかった」では済まされません。

④「下請けだから関係ない」は通用しない

よくある勘違い:「ウチは元請から仕事をもらうだけの下請けだから、許可のことは元請が考えればいい。ウチには関係ない。」

→ これも、大きな間違いです!

建設業許可は、元請・下請の関係なく、500万円以上の工事を請け負うすべての会社に必要です。

元請会社が、許可を持っていないあなたに600万円の下請け工事を発注したら、その元請会社も法律違反(無許可業者への発注)で罰せられます。

だからこそ、まともな元請会社は、必ず下請け業者に「許可、持ってますか?」と確認するのです。「持っていません」と答えたら、その時点で大きな仕事は回ってこなくなります。

「下請けだから関係ない」のではなく、「下請けだからこそ、信用のある元請と付き合うために許可が必要」と考えて元請けさんとお付き合いすることが信頼にもつながります。

もし無許可で500万円以上の工事をやってしまったら…?

「ちょっとくらいバレないだろ…」
そんな甘い考えが、会社の信頼を落とすことになります。

無許可営業が発覚した場合の罰則は、非常に重いものです。

  • 罰則:3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金

刑事罰だけじゃない。本当に怖い4つの影響

「逮捕」や「罰金」という言葉だけでも恐ろしいですが、本当に怖いのは、その後のビジネスへの影響です。

  • 信用の失墜
    「あの会社は法律違反をするヤバい会社だ」という噂が広まり、お客さんや取引先が一気に離れていきます。
  • 取引停止
    コンプライアンス(法令遵守)に厳しい元請会社からは、即座に取引を打ち切られます。
  • 5年間、許可が取れない
    一度罰則を受けると、その後5年間は建設業許可の申請ができなくなります。会社を成長させるチャンスを、5年間も失うのです。
  • 融資がストップ
    金融機関も、法律違反をするような会社にお金は貸してくれません。

たった一度の「これくらいなら…」という気の緩みが、これまで必死に築き上げてきた会社と、職人たちの生活を、一瞬で壊しかねないのです。

まとめ:最短で許可を取得するには?

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

「500万円の壁」の本当の意味と、その重要性がお分かりいただけたでしょうか?

建設業許可は、決して皆さんを縛り付けるための面倒なルールではありません。むしろ逆です。

正しい知識を身につけ、ルールを守ることで、悪質な業者から自分たちを守り、お客さんや関係会社からの絶大な信頼を勝ち取ることができる。そして、もっと大きな仕事に挑戦するチャンスが手に入る。

建設業許可は、会社の未来と大切な仲間たちの生活を守るための「最強の投資」かもしれません。

「そろそろウチも、ちゃんと許可を取って、次のステージに進みたいな」

もし、少しでもそう感じたなら、それはあなたの会社が大きく飛躍する合図です。

しかし、その取得プロセスは複雑で、多くの時間と労力を要することも事実です。

  • 自社の工事は許可が必要か、正確に判断したい
  • 多忙な業務でヒマがないけど、スムーズに手続きを進めたい
  • 今後の事業展開を見据えて、自社に合う最適な許可の種類を知りたい

もし、このようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、小郡・久留米・筑紫野エリアの建設業許可に特化した当事務所にご相談ください。 私たちは、数多くの建設業者様の許可取得をサポートしてきた実績とノウハウがございます。「私の会社の場合、具体的にどうすればいいの?」といった、あなただけの疑問に、一つ一つ丁寧にお答えいたします。

初回のご相談は無料です。「まだ許可を取るか迷っている」という段階でも、全く問題ありません。まずは、あなたのお話を聞かせていただくところから始めましょう。 貴社の未来に向けた第一歩を、私たちが責任を持ってサポートさせていただきます。 下記連絡先より、お気軽にお問い合わせください。

建設会社様を全力で応援します!

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